松村法律事務所

相手が任意保険に無加入の場合

あきらめずにご相談ください

松村法律事務所 相手が任意保険に無加入の場合

事故にあい、被害者となってしまったが、事故相手が任意保険に加入していなかった……。
そんなときでも、治療費の請求や弁護士基準での慰藉料の請求をあきらめる必要はありません。

自動車を購入する際には、自賠責保険への加入が義務付けられているため、その自賠責保険の支払い上限額までであれば、治療費や弁護士基準での慰謝料、弁護士費用を回収することが可能なのです。
自賠責保険とは、交通事故の加害者が無資力の場合に被害者を救済できないことを避けるため、被害者を確実かつ迅速、公平に救済するため、法律上定められた制度です。

自賠責限度額は120万円(後遺障害や死亡に対する保険金は別)

自賠責保険では、以下の3種類の保険金が定められています。

●傷害に対する保険金(治療費・休業損害・交通費・入通院慰謝料・逸失利益・弁護士費用を含む)
●後遺障害に対する保険金
●死亡に対する保険金

自賠責保険は、最低限の補償を受けられるようにするための保険なので、法令上、傷害に対する保険金額は自賠責限度額が120万円と定められています。
この限度額は慰謝料だけでなく、治療費や休業損害など傷害による全ての損害を合わせた金額です。
この120万円の範囲内であれば、加害者の資力にかかわらず、しっかりと回収することが可能です。
そのため、重篤でない負傷の場合には、治療費の他、弁護士基準での慰謝料やかかった弁護士費用まで、その全てを自賠責保険からの保険金でまかなうことができる場合があるのです。

ただし、限度額を超えた分を請求できないということはありません。被害者には事故で生じた損害をすべて請求する権利があります。しかし、限度額を超えた分の賠償金は、なかなか回収することが難しいことも事実です。

迅速な解決が可能

賠責保険からの回収となると、裁判において加害者が金額に反論してくることはほとんどありません。
裁判というと、1回で終わることはほとんどなく、通常は半年から1年近くかかるといわれていますが、自賠責保険に請求することを前提とした損害賠償請求の裁判は、多くの場合が1回で終わります。

適正な金額を請求し、迅速な解決が可能です。相手が任意保険会社に入っていないからといってあきらめずに、まずは当事務所へご相談ください。

ご自身の任意保険に人身傷害特約が付いていないかチェック

松村法律事務所 ご自身の任意保険に人身傷害特約が付いていないかチェック

自賠責保険からの回収のほかに、チェックしておいていただきたいのが、「人身傷害特約」です。
これは、事故被害にあった方ご自身の任意保険に付けられるオプションで、事故相手が無保険であった場合(もしくは事故相手よりも自分の方が過失割合が大きいとき)に、治療費のほか、交通費や一定額の慰謝料が自身の加入している保険会社から保険金として支払われるというものです。

この人身傷害特約が付いていれば、まずは自分が加入している保険会社から治療費の支払いを受け、さらに一定の慰謝料を獲得した上で、なお不足する慰謝料を加害者に請求することになります。この場合には、治療費に関して不安が無くなるわけですから、とても心強いといえます。

相手が無保険の場合には、人身傷害特約を使って治療に万全を期し、治療後は相手に対して弁護士基準の慰謝料(保険会社から既払の慰謝料部分は除く)を請求する、という方法が、最善といえるでしょう。
人身傷害特約を使用するという場合でも、その後の加害者に対する請求について、まずは当事務所にご相談ください。