松村法律事務所

相手が任意保険に加入の場合

交通事故の発生から示談交渉まで

1. 交通事故発生

交通事故が発生したとき、あいまいに片付けてしまうと、後で困ったことになります。たとえば、交通事故証明書に物件事故と記録されてしまった場合、加害者が治療費や慰謝料の支払いに応じない可能性があります。
そのため、以下の2点は必ず行うようにしましょう。

●警察へ人身事故として届出を出す
●警察による実況見分を行う

松村法律事務所 交通事故発生

2. 治療・通院

自覚症状の有無にかかわらず、必ず病院に行きましょう。
事故直後は、興奮していて痛みに気づかなかったり、脳内出血やむち打ちのようにすぐに自覚症状が出ないものもあります。特に頭を打った可能性がある場合には、注意が必要です。
また、交通事故の治療には、初診から必ず健康保険を使うようにしましょう。

松村法律事務所 治療・通院

3. 症状固定

症状固定以降の治療費は請求できなくなるので、注意が必要です。
症状固定とは、治療を続けても現状以上の回復が見込めない(効果が期待できない)状況のことで、全快でなかったとしても、症状が安定した状態を指します。それ以上の治療は意味がないと判断されることと同意のため、治療費が請求できるのは、症状固定までとなるのです。

保険会社から症状固定になったと言われても、安易に応じてはいけません。
加害者側の保険会社は、支払い金額を少しでも減らすため、早めに「症状固定している」と認めさせようとします。そのとき、回復の余地があるのにもかかわらず了承してはいけません。本当に症状固定なのかどうか、弁護士を通じて医師に質問書を送り、文書で医師の見解を得るようにしましょう。

松村法律事務所 症状固定

4. 後遺障害の認定

症状固定後の痛みは、後遺障害として損害賠償を請求することができます。
症状固定とは、症状が安定した状態のことなので、身体に痛みなどの症状が残っていることがあります。これらの障害は、後遺障害の等級認定を受け、損害賠償を請求することができます。

また、当事務所では整形外科専門医に対し後遺障害認定に関するセカンドオピニオンを求めることが可能です。提示された後遺障害認定に少しでも疑問がありましたら、まずはセカンドオピニオンだけでもとってみましょう。

松村法律事務所 後遺障害の認定

5. 示談交渉

後遺障害の等級認定が決まると、示談交渉が始まります。
保険会社は、「任意保険基準」での示談金を提案してきますが、被害者側からすると納得できる金額ではないことが多くあります。

事故にあった当人が示談交渉を行うことは可能です。相手方の保険会社の言うとおりに進めれば、手続きもスムーズに進みます。しかし、納得できない症状固定や後遺障害認定によって算出された慰謝料で、事故にあったつらい気持ちはおさまるでしょうか。

交通事故にあってしまった方のために弁護士ができることは、少しでも多くの慰謝料を得ることです。それは金銭面だけではなく、事故にあい、これまでと同じ日常生活がおくれなくなった悲しみややるせなさを癒すためにも重要な要素だと考えています。

【慰謝料の算出基準】

松村法律事務所 慰謝料の算出基準

慰謝料を算出する基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
その金額は、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準、となります。

●自賠責基準

自動車を運転する際に加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が定めるもので、慰謝料を含む損害賠償金の上限が定められています。

●任意保険基準

自動車の運転者が加入する任意保険会社が提示するものです。保険の自由化が進み、各保険会社がさまざまな条件の保険商品を販売しているため、一概に任意保険基準の慰謝料金額を示すことはできません。
保険の内容や事故状況によっては、自賠責基準とほぼ同じ金額を提示してくることもあるようです。

●弁護士基準

過去の判例を基準にしたもので、この3つの基準の中では最も金額が大きいものになります。

適正な賠償額を得て、治療に専念できるよう、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。