交通事故の発生から示談交渉まで
1 警察・保険会社に連絡
交通事故に遭われた際、まず「警察に通報」して下さい。
小さな事故で、車には目立った傷もなく、現時点では体に痛みもない、時間が無くて急いでいるし、大事にするのはちょっと・・・という理由で、警察に通報をしないと、「本当に交通事故が発生したのか否か」ということ自体、後々争いになってしまいます。警察に対する届出がなされ、「交通事故証明書」が発行される「交通事故」でなければ、車の修理費や治療費慰謝料について、保険会社から補償(損害額の支払い)が受けられません。
事故の現場でもし相手から、「お金は払うので、警察に通報しないでほしい」と言われても、相手が保険会社を通さず任意にお金を払ってくれる保証はどこにもありません。必ず警察に通報しましょう。
警察への事故の届出が終わったら、自分が加入している保険会社に、交通事故に遭った連絡をして下さい。そして、事故の相手が自賠責保険と任意保険に加入しているのか、必ず確認してください。相手が任意保険に入っていない場合、原則として車の損害(修理費等)については加害者に対し直接支払い請求するしかありません。
また、人身損害(治療費・休業損害・慰謝料等)については、加害者に直接支払い請求するか、一定の範囲内での補償をしてくれる自賠責保険に請求していくことになります。もっとも、自分自身で加入している任意保険の内容によっては、自分側の保険会社に補償を求めることができる場合もあるので、ご自身が加入している保険会社への事故の報告はなるべく早くしておきましょう。
2 治療
交通事故にあった直後は、大きな痛みや支障が出ないこともありますが、後々、かなりの痛みやそれに伴う支障が出てくることもよくありますので、痛みや違和感が少しでもあるのであれば、念のため、「事故直後に」整形外科で診察を受けておいたほうがよろしいと思います。
なぜなら、事故からある程度時間が経ったのちに、「痛みが増してきたから」という理由で診察を受けても、交通事故による怪我なのか、事故から時間が経過している以上、医師としても「交通事故による負傷」と診断書に記載ができなくなるからです。この場合には、交通事故による怪我でないとして、事故相手の加害者が加入している保険会社が、治療費などの支払いを拒否してくる可能性が極めて高いです。
後回しにせず、事故後少しでも痛みや違和感があるのであれば、事故直後に、整形外科で診察を受けて診断書を得るようにして下さい。
3. 治療費・休業損害の打ち切り
交通事故に遭って数ヶ月経ったころ、まだ痛みなどが残っているのに、保険会社から治療の中断(治療費支払いの打ち切り)を求められ、十分な治療が受けられないケースがままあります。また、車の損傷状況や怪我の内容から、「仕事を休まなければならない程ではない」と言われ、事故による体の痛みで仕事を休んでいるにもかからわず、保険会社から休業損害の支払いを拒否されるケースもあります。
「治療打ち切り」と保険会社から言われてからでは、たとえその後に弁護士が介入することになっても、中々治療打ち切りを翻意させることはできません。症状固定時期(医師により、「事故による負傷が改善していく治療としてはここまでである」という判断が出る時期のこと)までしっかり治療に専念するためには、事故直後に交通事故に精通した弁護士に依頼し、不当な時期の治療打ち切りを事前に予防することが重要です。
4. 症状固定
「事故による負傷が改善していく治療としてはここまでである」という判断を医師がした場合、医師は負傷について「症状固定」という診断をします。
もっとも、症状固定と診断されても、負傷について「後遺障害」が認められる場合があります。後遺障害認定の手順は以下のとおりです。まず、症状固定後に残存する後遺症がどれほどのものなのかを判断するためには、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらってこれを受け取り、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出します。すると、算出機構が後遺障害診断書の記載の外、治療経過や患部画像を調査し、後遺障害の有無を認定してくれるのです。この調査で後遺障害等級が認定されれば、それを前提とした賠償額を算定することになります。
ただし、この後遺障害に関する賠償額も、弁護士が介入して示談交渉をする場合と、そうでない場合とで、最終的に受け取る示談金額に大きな差が発生します。症状固定と診断されたら、すぐに当事務所にご相談下さい。後遺障害の認定申請手続きはもちろん、損害算定のための必要資料を入手し、適正な後遺障害慰謝料、逸失利益、入通院慰謝料を算定致します。
また、既に後遺障害等級が認定されている(非該当含む)場合も、一度、当事務所にご相談下さい。
遺障害等級(非該当含む)が適切なのか否かをセカンドオピニオンの取得も含めて検討し、必要があれば異議申立てを行います。
5. 損害額の提示
治療や後遺障害の等級認定が終わった段階で、保険会社の担当者から今回の事故に関する示談金の提示がされます。
示談金を提示されたら、示談書(承諾書、免責証書など名称が違う場合もあります。)にサインをする前に、当事務所にご相談下さい。
治療期間、治療日数、休業日数や収入額などから、当事務所で適正な示談額を計算し、本来支払われるべき適正な示談金額がいくらかをご説明致します。
6. 示談交渉・訴訟での交渉
保険会社から提示された示談金額に納得できない場合、民事裁判で認められるべき賠償額の基準(いわゆる「裁判基準」)を根拠に、本来認められるべき賠償額を算定し保険会社に提案します。弁護士が提案した金額をベースに保険会社の担当者と交渉を進めていきます。多くの場合は、この交渉段階で解決しますが、相手保険会社が頑なで交渉が停滞する場合には、やむをえず訴訟提起に至る場合もあります。
訴訟になると1か月に1回程度の頻度で裁判期日が開かれ、被害者加害者が互いに主張をぶつけ合うことになりますので、裁判が終わるまで短くても半年から1年くらいの時間が掛かります。